
【事業形態】【有利・不利】起業するならどちらが有利?個人事業と法人設立の違い 【会社立ち上げ】【QA0064】
動画内で話している違い以外にも個人事業と法人とでの違いはあります。
個人事業主は、起業の手続きが比較的簡単です。税務署に個人事業の開業届を提出するだけです。
開業届自体は、まだ事業で利益が出ていない状態やビジネスの構想をしている段階でも提出できます。
これに対して法人起業には、定款作成と登記が必須です。
定款とは、商号、所在地、目的、事業内容など、会社(法人)運営の基本を定めたものです。
定款は公証役場での認証も必要になります。
個人事業の開業届を提出する際に手数料は不要ですが、法人では様々な費用がかかります。
定款承認費用と登録免許税だけで、20万円ほどは必要になります。
法人設立のための資本金も用意しなくてはなりません。
個人事業主の所得税は、所得金額が330万円以下までは法人税より税率が低く設定されています。
あまり高い収入を得ていない段階では、個人事業主として運営していた方が税金面で有利といえます。
所得税は、必要経費以外に扶養控除や配偶者控除など所得控除額も引けますが、
個人事業主は法人よりも必要経費として認められる幅が狭くなっています。
また個人事業の場合、所得が赤字になると住民税は課税されません。
一方、法人の場合は、所得が赤字となっても法人住民税の均等割がかかってきます。
法人税を青色申告で行っている法人は、欠損金を9年間、翌年に持ち越して繰越控除ができます。
これにより所得額自体を下げることができるため、節税にもつながります。
個人事業の場合の赤字の繰越は3年までとなっています。
個人事業主は人材をどうしても集めにくくなってしまいます。
仕事を探す側としては安定した雇用が欲しいため、
より信用力がある法人に求職者が集まりやすい傾向があります。
法人になると社会保険への加入が義務付けられます。
代表取締役だけしかいない1人社長の会社であっても、社会保険には入らなければいけません。
社会保険への加入を条件に求職している人もいるため、従業員を採用しやすくなる可能性が高まります。
起業するならどちらが有利?個人事業と法人設立の違い
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