【役員報酬】【社長の裁量権】超ブラックな労働環境になんとか耐えている社長だっている!労働搾取するばかりじゃない社長の懐事情【なんでも自由?】【QA0063】
株式会社の役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定めることになっています。
一般的には、役員報酬は株主総会で決議することになります。
株主総会で各自の金額を決める方法以外にも、株主総会で役員報酬の総額を定めた後に、
取締役会(取締役会がなければ取締役の決定)で役員ごとの内訳を定める方法があります。
社長は代表取締役兼任する場合が多いですから、
自らの役員報酬を勝手に上下させることはできません。
海外のそれなりの大きさの企業ともなれば、
代表取締役の役員報酬は、年間数十億円も珍しくありません。
単純比較はできないかも知れませんが、
日本の社長は業務請負の内容と責任の重さにしては薄給だと、個人的には感じています。
一部上場企業であれば、代表取締役の役員報酬も
ビジネスライクにそれなりの額が提示できるというものですが、
中小企業ともなればそうもいかないことが多いものです。
責任は重大で長時間勤務にも残業代は払われないなど、
株式会社の役員というものは光と影がはっきりとしている職種でもあるのです。
超ブラックな労働環境になんとか耐えている社長だっている!
労働搾取するばかりじゃない社長の懐事情
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